高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両サービスの利用金額(高額療養費と高額介護サービス費を差し引いた額)を合計した年間の自己負担額が、限度額を超えた場合、超過分が支給される制度です。基準日(令和5年7月31日)時点で加入していた医療保険の窓口に申請してください。
■上郡町国民健康保険、後期高齢者医療保険
支給の対象となる人へ申請の案内が送付されます。
■その他の医療保険
加入する医療保険に申請してください。申請には介護保険のサービスを負担した「自己負担額証明書」が必要です。
■加入保険に変更があった場合
「計算期間(令和4年8月1日~令和5年7月31日)」中に本町へ転入した人、他の医療保険に加入していた人、国保から後期高齢者医療へ切り替わった人などにはお知らせを送付することができない場合があります。支給対象になると思う人は、相談してください。
問合せ:国保介護支援課国保年金係
【電話】52-1152
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