8月1日からの後期高齢者医療被保険者証を7月中旬から郵送します。なお、後期高齢者医療保険料は、以下のとおり計算し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
詳しくは問い合わせ先まで連絡ください。
■令和6年度の保険料の計算方法
※1 総所得金額等とは収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費控除額を引いた金額です。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
・保険料率の激変緩和措置の適用…制度改正による急激な増額を緩和するため、令和6年度に限り下記のとおり料率を適用します。
※3 総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下は所得割率は10.32%です。
※4 昭和24年3月31日までに生まれた人および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された人は賦課限度額は73万円です。
■均等割額は所得によって軽減があります
※年金・給与取得者…同じ世帯の後期高齢者医療被保険者と世帯主のうち、給与所得または公的年金等所得およびその両方がある人をいいます。
■後期高齢者医療制度の改正について
令和6年度からの後期高齢者医療制度の一部が改正され、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われます。
問合せ:国保介護支援課国保年金係
【電話】52-1152
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