施設サービスを利用するときに、低所得の人の部屋代・食事代の負担を限度額までに抑える制度があります。
給付を受けるには申請が必要です。なお、認定証が交付されている人には、更新の申請書類を郵送します。
対象:すべてにあてはまる人
・本人および同一世帯の全員が住民税非課税世帯
・住民票上の世帯が異なる場合の配偶者が住民税非課税
・預貯金等の資産が基準額以下(下記)
対象期間:申請した月の初日から毎年7月31日まで
必要なもの:
・介護保険負担限度額認定申請書
・本人と配偶者のすべての預貯金通帳
・印鑑
■居住費等・食費の負担限度額(1日あたり)
※令和6年8月1日から
問合せ:国保介護支援課介護保険係
【電話】52-1152
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