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国民年金保険料免除・猶予制度

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兵庫県上郡町

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は、「保険料免除制度」「納付猶予制度」を利用してください。どちらも2年1ヵ月前までさかのぼって申請でき、認定を受けた期間は、老後や障がい、死亡など万一のときに、年金を受給するための資格期間に反映されます。
申請先:国保介護支援課国保年金係

■免除制度 全額免除・一部免除
一部免除は、4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下の人は、所得に応じて免除の割合が決まります。一部免除の場合は、減額された保険料を納めないと未納扱いになります。

■納付猶予制度
20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が基準額以下の人は、保険料の納付が猶予されます。
※猶予が認められた期間は、老齢基礎年金の受給額に反映されません。保険料を10年以内に納める「追納制度」をおすすめします。

問合せ:国保介護支援課国保年金係
【電話】52-1152

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