令和6年度10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されます。
(1)支給対象年齢の引き上げ
児童の年齢が、18歳の年度末(高校生年代)までとなります。
(2)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
(3)多子加算の拡充児童手当の支給対象となる
第3子以降の支給額が月額3万円となります。
※第3子以降の数え方:22歳の年度末(親などの経済的負担がある場合)までの子を第1子とする数え方に変わります。
(4)支給月の変更
児童手当の支給月が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)となります。
■制度改正により新たに申請が必要な人がいます
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している人
(2)所得上限の限度額以上により現在児童手当(特例給付)を受給していない人
(3)3人以上の児童を養育していて、令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する児童を養育している人
▽申請が必要な対象者への案内を10月以降に発送予定です。
また、申請なしで支給額が変更になる対象者へ、変更後の支給額の通知を12月以降に発送する予定です。
※申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が町外居住の場合は居住地へ問い合わせてください。
問合せ:健康福祉課子育て支援係
【電話】52-1114
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