令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みが始まりました。今持っている保険証は有効期限まで引き続き使うことができます。なお、有効期限を迎える前に、以下の書類を送付しますので、引き続き保険診療を受けられます。
※申請の必要はありません。
■マイナ保険証を持っている人
「資格情報のお知らせ」…自分の資格情報を確認できます。
※マイナ保険証による資格確認ができない医療機関などでは、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けられます。
■マイナ保険証を持っていない人
「資格確認書」…医療機関などに提示することで、今までどおり保険診療を受けられます。
※後期高齢者医療制度の被保険者で現行の保険証が失効する人は、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されます。(令和7年7月末までの暫定(ざんてい)措置)
■国民健康保険に加入している人へ
滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、短期被保険者証(短期証)の仕組みが廃止されました。これにより、長期滞納がある場合、特別療養費(医療機関などの窓口負担10割)の対象となる可能性があります。
国民健康保険税に未納がある人は、早めに納付をお願いします。
期日までに納付が難しい場合には、必ず相談してください。
該当の可能性がある人へ事前通知を送付します。必ず確認してください。
問合せ:国保介護支援課国保年金係
【電話】52-1152
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