令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されました。
(1)支給対象年齢の引き上げ
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳の年度末(高校生年代)までとなります。
(2)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
(3)多子加算の拡充
第3子以降の支給額が月額3万円となります。
※第3子以降の数え方…22歳の年度末(親などの経済的負担がある場合)までの子を第1子とする数え方に変わります。
(4)支給月の変更
児童手当の支給月が年6回(偶数月)となります。
制度改正に伴い、下記に該当する人は申請が必要です。
提出期限:令和7年2月28日(金)
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代のみの児童を養育している
(2)現在児童手当を受給中で、令和7年3月末までに19歳から22歳に到達する大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している
問合せ:健康福祉課子育て支援係
【電話】52-1114
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