■電話勧誘販売のトラブル
事業者が消費者に電話をかけて、その勧誘により消費者が購入の意思を決定し、契約を締結する電話勧誘販売の取引があります。
その勧誘の中で、消費者の親切心や同情心につけ込み、断りづらい状況を作ったり、以前にも購入してもらったことがあるなどと言って、執拗(しつよう)かつ強引に契約の締結を迫り、トラブルになるケースがあります。
購入を迫られても、少しでも不審な点があれば、話し込まずに勇気を出してはっきりと断りましょう。
電話勧誘販売での契約は、クーリング・オフ(一定の期間であれば契約の申し込みの撤回などができる制度)が可能な場合があります。悩まずに、消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:丹波市消費生活センター(本庁舎内)
【電話】82-0996
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