消費税の複数税率(8%、10%)導入に伴い、10月1日(日)から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されています。
適格請求書等保存方式では、消費税の仕入税額控除を行うには適格請求書(インボイス)の保存などが必要となり、適格請求書の交付を行うためには税務署へ適格請求書発行事業者としての登録が必要になります。
制度の詳細は、国税庁の「インボイス制度特設サイト」を確認ください。
問合せ:消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター
【電話】0120-205-553
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