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【市政フラッシュ】固定資産税の申告や届出を忘れずに

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兵庫県丹波市

■固定資産税(償却資産)の申告を!
償却資産の所有者は、令和6年1月1日現在の所有状況を1月31日(水)までに税務課まで申告してください。
償却資産とは、土地・家屋以外の有形の事業用資産で、自動車税・軽自動車税の対象となる車両を除く、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。なお、申告内容の確認のため、実地調査などを行うことがあります。
会社・個人を問わず、事業用として太陽光発電設備を設置した場合は、申告対象になります。住宅に設置した10キロワット以上の設備も申告が必要です。※家屋の屋根一体型のものを除く
提出期限:令和6年1月31日(水)
※期限間近は混雑がする恐れがあります。混雑回避のため、早めの提出に協力ください。

■家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者変更の際には届出を!
令和5年12月末までに、家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者を変更したときは、税務課への届出が必要です。届出がないと翌年度もそのまま固定資産税が課税されますので注意ください。

申込み・問合せ:税務課(本庁舎内)
【電話】82-2003

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