4月から農地の貸借方法が変わります。
■地域計画に基づいた農地の貸借手続き
農地中間管理機構による貸し手と借り手による公募制のマッチングは廃止され、地域の話し合いによる「地域計画」に基づき、農地の貸し借りの手続きを行うことになります。「地域計画」を作成していない地域にある農地は、貸し手と借り手の双方からの申し込みにより、農地中間管理機構を通じて利用権を設定することになります。
※農地中間管理機構を通じての利用権設定は、原則10年以上の期間設定となります。詳しくは、市のホームページを確認ください。
■相対契約による利用権設定を希望する場合
申込期限:2月28日(金)
申込先:農林振興課
※「地域計画」を作成した地域は、相対契約による利用権設定はできません。また、農地法第3条の貸借制度は存続します。
■農地中間管理機構とは
知事から指定を受けた公的機関で、「公益社団法人ひょうご農林機構」が指定を受けています。市は機構から事務の一部移譲を受けて、契約手続や相談を行っています。
申込み・問合せ:農林振興課(春日庁舎)
【電話】74-1707
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