軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で原動機付自転車・軽自動車などを所有する人が納める税金です。転出や死亡、売買などで所有者が変わった場合は、3月上旬までに手続きをしてください。税金の減免なども併せて期限内に申請してください。
■廃車、名義変更などの手続きはお早めに!
軽自動車税(種別割)を納めるのは、4月1日時点で、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車を所有する人です。市外への転出や死亡、売買などで所有者が変わった場合は、3月上旬までに手続きをしてください。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、払い戻しはありません。
車両を処分しても、市役所などで廃車手続きをしなければ軽自動車税がかかります。廃車日・名義変更日は、陸運局などでの手続きの完了日です。手続代行業者などを利用する場合は、依頼日から手続き完了までに数日かかりますので、早めに手続きをお願いします。
■廃車・名義変更の手続き
◇市役所で手続きするもの
・特定小型原動機付自転車、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他特殊作業用)、ミニカー
手続場所:税務課または各支所
手続きに必要なもの:
[廃車の場合]
(1)標識交付証明書か登録票
(2)ナンバープレート
(3)届出者の本人確認書類
[名義変更の場合]
(1)標識交付証明書または登録票
(2)ナンバープレート※番号変更される場合
(3)届出者の本人確認書類
◇市役所以外で手続きするもの
・3輪・4輪の軽自動車
手続場所:軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市東灘区御影本町1-5-5)
【電話】050-3816-1847
・2輪の小型自動車、軽2輪(125ccを超えるもの)
手続場所:神戸運輸監理部兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町34-2)
【電話】050-5540-2066
※手続きは、代行している自動車販売店や団体でも可能です。
■軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・精神障害者保健福祉手帳所有者などは、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
令和5年度軽自動車税(種別割)減免申請の新規受付は、4月1日(月)からです。現在減免を受けている人には、3月中に継続用の減免申請書を送付します。減免の届出内容に変更がない場合は、必要事項を記入し、提出してください。
なお、年度途中に名義変更・買い替えをした場合は、新たに申請が必要です。必要書類をそろえて、早めに手続きをお願いします。
■軽自動車の車検は納税証明書が原則不要に
軽自動車検査協会で納付情報のオンライン確認ができるようになり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となっています。それに伴い、口座振替・スマホ決済の方に送付していた納税証明書(はがき)は廃止しています。
■注意点
・2輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)は、従来どおり紙の納税証明書が必要です。
・納税後すぐに継続検査を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニなどで支払い、納付書に添付している継続検査用の納税証明を利用するか、市役所で紙の納税証明書を取得する必要があります。
・年度途中に購入、名義変更をした人で車検を受ける場合は、紙の納税証明書の取得が必要な場合があります。
■口座振替が便利です!
軽自動車税の納税は納め忘れのない口座振替がおすすめです!
通帳・印鑑を持って、金融機関で手続きをお願いします。
申込み・問合せ:税務課(本庁舎内)
【電話】82-2070
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