太陽光発電施設の設置等に関して、市の責務や設置者および管理者の責務をはじめ、基本的かつ必要な事項について定めた「丹波市太陽光発電施設と地域環境との調和に関する条例」を制定しました。
施行日:令和6年4月1日(月)
内容:主なポイントは下記のとおり
(1)対象となる太陽光発電施設の下限面積を1,000平方メートルから200平方メートルに引き下げ
(2)禁止区域や設置に特段の配慮を求める抑制区域を設定
(3)太陽光発電施設の設置については施設基準を遵守
(4)事業計画の内容について、理解を得るために近隣関係者への説明を義務化
(5)適切な維持管理、撤去解体費用の積立、事業廃止後の速やかな撤去を義務化
(6)未届や施設基準に不適合の場合などは、必要な措置を講ずるよう勧告し、従わない場合は氏名などを公表
(7)未届や虚偽の報告等により太陽光発電施設を設置した場合は、罰則を適用
そのほか:手続きなど、詳しくは市のホームページを確認ください。
申込み・問合せ:都市住宅課(春日庁舎内)
【電話】74-2364
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