夫婦で不妊症検査を受診した際、医療保険が適用されなかった検査費用の一部を助成します。
対象:令和6年4月1日以降に不妊症検査を受診した次の(1)~(6)すべてに該当する人
(1)申請時に夫婦のいずれかが市内に住所を有し、法律上の婚姻または事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦
(2)助成の対象となる検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満
(3)夫婦そろって不妊症に関して医療機関を受診した人
(4)国・県・その他団体から不妊の検査に係る助成を受けていない人
(5)医療保険に加入している
(6)夫婦どちらも市税を滞納していない人
助成金額:医療保険が適用されない不妊検査に要した費用の10分の7(上限5万円)
※助成回数は1組の夫婦につき1回
申請期限:不妊検査の検査期間の末日から起算して3カ月以内
申込み・問合せ:健康課(健康センターミルネ内)
【電話】88-5750
<この記事についてアンケートにご協力ください。>