市では、安全で美しいまちなみ景観を維持するため、県の条例によって広告物の設置を規制しています。
屋外広告物:常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示する、看板・のぼり旗・工作物(広告板、建物など)を利用して表示するものをいいます。広告物を設置する地域・場所、目的、表示面積などによって、許可が必要かどうかを判断します。
広告物の種類:
(1)自家用広告物…自己の事業所や店舗の敷地内に、店舗名や事業の内容を表示するもの
(2)案内誘導広告物:施設などへの案内を目的として表示するもの
申請方法…事前に申請書類を提出し、許可を受けた後に広告物を設置してください。
申請書類:屋外広告物許可等申請書、付近見取図、広告物のデザイン図など
※継続した設置には、許可期間の更新申請が必要。そのほか、条例の内容や申請方法は、市ホームページを確認ください。
申込み・問合せ:都市住宅課(春日庁舎内)
【電話】74-2364
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