■おでかけサポート事業(福祉送迎サービス事業)
送迎内容:医療機関への通院、社会的交流・買物など生活に必要な外出
登録対象者:丹波市に住民票があり居住している18歳以上の在宅の人で、(ア)(イ)いずれかに該当し、(1)から(3)のすべてに該当する人※施設入所を除く
(ア)介護保険要介護認定が要介護2~5
(イ)身体障害者手帳(1種1級〜4級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している、または難病患者・人工透析患者
(1)高齢者外出支援事業の「バス・デマンド(予約)型乗合タクシー・タクシー共通券」の交付を受けていない
(2)本人の市民税が非課税
(3)運転免許証を所持していない
助成内容:乗車1回につき500円。地域(旧町域)を超える場合は500円加算(上限1,000円)
※通院利用の場合は加算なし。
利用回数:下記のとおり
(1)要介護2~5、内部障害を除く身体障害者手帳1種1級~4級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級、難病患者…年120回まで
(2)内部障害の身体障害者手帳1種1級~4級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2・3級…年60回まで
(3)人工透析患者…人工透析通院に必要な回数
※申出書の提出が必要
送迎範囲:丹波市全域
利用日時:月曜日~土曜日の午前8時~午後5時※日曜日は運休
申請方法:障がい福祉課・各支所(氷上支所を除く)にある申請書に必要事項を記入し、介護保険証、身体障害者手帳などの写しを添えて提出
申込み・問合せ:障がい福祉課(本庁第2庁舎内)
【電話】88-5262
■高齢者外出支援事業
対象:丹波市に住民票があり居住している70歳以上の市民で、自動車運転免許証を所持していない、または自動車の運転をしない次の(1)から(3)すべてにあてはまる人。
(1)介護保険要介護認定を受けていない、または要介護1以下
(2)市民税非課税世帯または市民税課税世帯のうち本人が市民税非課税で、課税年金収入額と所得金額の合計額が80万円以下
(3)おでかけサポート事業に登録していない
助成内容:下記の券を交付しますバス・デマンド(予約)型乗合タクシー・タクシー共通券(100円券)を年間30枚
※1回の乗車につき使用上限枚数は3枚
申請方法:介護保険課・各支所(氷上支所を除く)にある申請書に必要事項を記入して提出
申込期間:令和6年4月~令和7年3月
※期間中1回だけ交付します。
申込み・問合せ:介護保険課(本庁第2庁舎内)
【電話】88-5267
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