国民健康保険(以下国保)は、病気やけがのときに安心して医療を受けられるように、加入者のみなさんが国保税を出し合い、お互いに助け合う医療保険制度です。
現在、市民の約20%が国保に加入しています。主な財源は、加入者のみなさんからの国保税のほか、国・県・市の負担金などですが、加入者が減少しており、厳しい財政状況が続いています。
市では、国の財政支援や市の積立基金などを有効に活用し、国保税の大幅な引き上げを抑制していますが、国保税の納付について、今後もみなさんのご理解とご協力をお願いします。
■令和5年度の1人当たりの医療費
45万2千円(令和4年度比5.9%減)
令和5年度に市の国保会計から医療機関などに支払った医療費
総額44億8,684万円
※一人あたりの医療費の合計は年間45万円。市では、特定健康診査・特定保健指導の実施や人間ドック受診料の助成など、病気を予防・早期発見し、重症化を抑える健康づくりを進めています。
■必要なときに必要なひとが必要な医療を受けられるように
■令和6年度の税率等
※未申告の場合は減額されません。
■軽減*会社の倒産・解雇などにより離職し、雇用保険の受給資格がある人が国保に加入した場合は国保税が軽減されます
*要申請
◇対象者
次の(1)・(2)のいずれにも該当する人。
(1)雇用保険受給資格者証の「離職理由」が解雇・雇い止めなどの理由に該当している
(2)失業時点で65歳未満である
◇軽減額
失業した人の前年度所得のうち給与所得を100分の30とみなして計算します。
◇軽減期間
離職日の翌日~翌年度末
▽年金からの天引き(特別徴収)
65歳以上75歳未満の世帯主で、次の(1)~(5)すべてに該当する場合は、年金から天引きになります。(申請により口座振替に変更できる場合があります)
(1)世帯主が国保加入者
(2)世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
(3)天引対象となる年金額が年額18万円以上
(4)介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
(5)世帯主が75歳到達年度でない
▽納付書による現金納付
納付書に記載された指定金融機関や全国の共通納税対応金融機関、またはコンビニエンスストアなどで納付できます。
▽クレジットカードによる納付
「地方税お支払いサイト」にアクセスし、納付書に記載のel-QRを読みとるか、納付番号などの入力をし、納付できます。
▽スマートフォンを利用したアプリ決済
納付書のバーコードやel-QRを利用可能な各種アプリで読み取ることで納付できます。詳しくは市のホームページを確認ください。
▽口座振替
金融機関などの指定口座から納期ごとに自動振替で納付できる方法です。口座振替を希望する金融機関で手続きしてください。
■すでに社会保険などに加入している人はいませんか?
納税通知書の「被保険者氏名」欄に、国保以外の加入者が含まれていませんか。社会保険などに加入したときは届出が必要です。届出がないと国保に加入したままの状態となり、保険税が請求されます。忘れずに届出をしましょう。
届出方法:
(1)窓口申請(2)郵送申請
(3)オンライン申請
届出に必要なもの:被保険者証、職場の健康保険証、マイナンバーカード、免許証等本人確認ができる書類
届出窓口:市民課または各支所
※郵送届出を希望する場合は、市民課まで問合せください。
※オンライン申請を希望する場合は、市のホームページに掲載している国保「脱退申請フォーム」より届出ください。
被保険者氏名の欄に社会保険加入者がいないか確認ください
■納税義務者は「世帯主」世帯分をまとめて納めます
被保険者が個別に納めるのではなく、世帯分をまとめて世帯主が納めます。世帯主が国保に未加入でも、家族に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
■国民健康保険税および市県民税・森林環境税(普通徴収)の1期の納期は7月1日(月)です
口座振替、コンビニ納付、クレジット納付が便利でいいね。
問合せ:
税務課【電話】82-2070(市民税係)
市民課【電話】82-6690(国保年金係)
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