成年後見制度は、認知症や障がい、病気などによって一人で物事を決めることに不安や心配を抱える人が、財産管理、契約や手続きをする際に手伝いを受ける制度です。すでに判断能力が十分でない場合に申し立てる法定後見制度と、判断能力が不十分になった場合に備えて事前に契約を結んでおく任意後見制度があります。法定後見制度には判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかに分類されています。
■成年後見制度を利用するには
成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立ては、本人、配偶者、四親等以内の親族が行うことができます。申し立てを受けて家庭裁判所が本人にとって最も適任と思われる人を成年後見人として選任します。
■相談ください
成年後見制度の申し立てをしようか悩んでいる人や申し立てのサポートを必要としている人は専門員が相談に応じますので、相談ください。
問合せ:
社会福祉課(本庁第2庁舎内)【電話】88-5272
権利擁護支援センターよりそい(本庁第2庁舎内)【電話】0120-686-111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>