人工透析治療を目的とした通院に対して、交通費の一部を助成します。
助成対象:次の(1)~(4)すべてに該当する人
(1)市内在住のじん臓機能障害による身体障害者手帳の所持者で、人工透析治療を受けている
(2)人工透析治療のため、自家用車またはタクシーを含む公共交通機関を利用し通院している
(3)治療を受ける本人が市民税非課税である
(4)生活保護法による医療扶助の移送費、そのほかの法令などにより通院交通費の給付を受けていない
助成金額:距離などに応じて月額500円~5,000円以内※3月~8月通院分
必要書類:人工透析治療通院費助成金交付申請書兼請求書、領収書の写し(通院先医療機関発行分、タクシーを含む公共交通機関利用分、それぞれ各月1回分)※新規申請者のみ通院証明書
申請期間:9月2日(月)~30日(月)
申込み・問合せ:障がい福祉課(本庁第2庁舎内)
【電話】88-5262
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