■児童手当
日時:令和6年10月分(12月支給)から
対象:次の(1)~(3)に該当する人は、申請手続が必要です。
(1)現在、所得超過のため児童手当を受給していない
(2)高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子のみを養育している
(3)現在、児童手当を受給している
※(1)(2)(丹波市に住所を有する子の居る世帯に限る)、および(3)の該当者には、9月中に申請勧奨通知を発送します。
※市外に住所を有する児童を養育しているなど、新たな支給要件に該当しているが、通知等が届いていない場合や、その他不明なことがある場合は問い合わせください(公務員の場合は勤務先に問い合わせください)。
◇制度改正内容比較表
■児童扶養手当
童扶養手当所得超過のため児童扶養手当を申請していなかった人で、所得制限限度額の引き上げにより新たに申請する場合は、10月31日(木)までに社会福祉課または各支所まで認定請求書を提出してください。
日時:令和6年11月分(令和7年1月支給)から
内容:
(1)第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。(表(1))
(2)全部支給および一部支給にかかる所得制限限度額の引き上げ受給者本人の所得制限限度額が下記のとおり改正されます。(表(2))
※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
※受給者が父または母である場合、所得額に養育費の8割相当額を加算します。
※一律控除:8万円
※給与所得または公的年金等にかかる所得を有する場合の控除:上限10万円等を控除後の金額で計算します。詳しくは問い合わせください。
(表(1))
(表(2))
申込み・問合せ:社会福祉課(本庁第2庁舎内)
【電話】88-5287
<この記事についてアンケートにご協力ください。>