事業を行っている人の所得の申告には、1年間の収支をまとめた「収支内訳書」の作成が必要です。また、日々の収支を帳簿に記載・保存することが義務付けられています(記帳・帳簿等の保存制度)。
◆帳簿の作成対象となる人
個人で事業(営業・農業)、不動産貸付けなどを行うすべての人が対象です。
※所得税の申告が必要ない人も、記帳と帳簿書類の作成、保存は必要です。
◆帳簿作成していないと…
帳簿の記帳・保存をしていないと、事業所得ではなく雑所得とみなされる場合があります。雑所得となった場合、事業が赤字であっても他の所得と損益通算できないため、所得税や住民税が増額になる可能性があります。
◆記帳時の注意点
自宅での消費や知人に販売した農作物も、収入として計算する必要があります。
また、事業に関する支援金や補助金、営農組織などから支払われる作業賃金や分配金は、雑収入として計算する必要があります。
問い合わせ:
税務課 町税対策室【電話】82-0662
相生税務署【電話】0791-23-0231
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