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令和6年度(令和5年分)所得申告の改正点「異なる課税方式」の選択が廃止されます

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兵庫県佐用町

税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、町県民税における「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」の申告不要制度が廃止されます。

◆「異なる課税方式」とは
「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」を申告する時、その所得を町県民税では「申告しない」ことを選べる(所得税と町県民税で別々の方法を選べる)制度です。
令和6年度(令和5年分)からこの制度がなくなり、確定申告で申告したら町県民税でも「申告した」ことになります。

◇令和5年度(令和4年分)まで
確定申告で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記載

町県民税について「申告しない」(町県民税の「合計所得」に合算されない)

◇令和6年度(令和5年分)から
確定申告で申告した

町県民税でも「申告した」ことになる(合計所得にも合算される)

問い合わせ:税務課 町税対策室
【電話】82-0662

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