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自治体の皆さまへ

今さら聞けない税金のあれこれ

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兵庫県佐用町

◆No.7 もしも1億円を拾ったら…
1億円が入ったバッグを拾った場合に税金はいくらかかるのでしょうか。
警察に届けたところ、すぐに落とし主が見つかり、お礼(報労金)として5%にあたる500万円をもらいました。「いいことをしてよかった。せっかくの臨時ボーナスだし、パーっと全部使っちゃおう」。本当に全部使って大丈夫でしょうか。
実は、落とし物を拾ったお礼として得た報労金は、一時所得という扱いになり、所得税の対象となります。給与収入の額で納税額は変わりますが、年収600万円の人であれば、給与所得で約37万円かかっていた所得税が約82万円となり、約45万円多く納付しなければなりません。また、翌年の町・県民税も約22万円の増額となるため、一時所得があった場合は、今後の納税のことをしっかりと考えて使う必要があります。
ちなみに、宝くじで1億円当選した場合は、非課税のため申告の必要はありません。

問い合わせ:税務課 町税対策室
【電話】82-0662

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