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自治体の皆さまへ

[農作物の被害を軽減するために]小動物の捕獲と箱わなの貸出し

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兵庫県佐用町

農作物を食い荒らす小動物が大きな問題になっています。町では、小動物を捕まえるために必要な「捕獲許可証」の発行や捕獲用の箱わなの貸出をおこなっています。

◆捕獲許可証が必ず必要です
イタチ、アナグマ、タヌキなどの小動物を捕まえるには、原則、狩猟免許が必要です。
自宅の敷地内であれば、狩猟免許がなくても捕獲することはできますが、その場合には、町が発行する「捕獲許可証」が必要です。

◆箱わなの貸出を実施しています
農林振興課では、小動物捕獲用の箱わなの貸出を実施しています。貸出期間は1か月以内です。

◆猟友会が小動物の処分を代行します
捕獲後の小動物を自分で処分できない人は、猟友会が処分を行います。
申込窓口は農林振興課で、料金は1頭あたり4,000円です。

◆トラバサミの使用はやめてください
トラバサミの使用は、法律で規制されており、違反した場合は、罰金または懲役に処されます。散歩中の人やペットが足を挟まれて、けがをする恐れがあるので、トラバサミの使用はやめてください。

問い合わせ:農林振興課 農林土木整備室
【電話】82-0667

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