令和6年1月1日から、出産する国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除される制度が始まります。
◆対象者及び対象保険税
令和5年11月1日以降に出産した人の、国民健康保険被保険者にかかる所得割額と均等割額を免除します
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
◆届出期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
◆免除対象期間
出産予定日の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産月の翌々月までの期間
・単胎妊娠(出産)
・多胎妊娠(出産)
問い合わせ:住民課 年金・保険室
【電話】82-0660
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