◆12月は「STOP滞納 徴収強化月間」です
町税や使用料が未納となっている個人や法人などに対して督促状や催告書を郵送し、早期に納付いただくようにお知らせをしています。連絡も納付もないケースを対象とした徴収の強化に取り組みます。
◇税金は行政サービスに使われています
町税や使用料は、町にとって大切なお金のもとになっています。この収入をもとに、生活に役立ついろいろな行政サービスが行われています。
支払いが遅れると、期限内に納付した人との公平さが保たれないだけでなく、町のお金が足りなくなって、サービスを十分に行えなくなることもあります。
◇12月は取り組みを強化します
佐用町と兵庫県は、12月に未納の税金を集める取り組みを強化します。納付が遅れている人には催告書を送り、それでも納付や連絡がない場合は、法律に基づき差押えなどの措置をとることがあります。
◇督促手数料と延滞金が加算
町税などが納期限までに納付されないと、もとの税額に督促手数料と延滞金が加算されます。また、督促状を出した日から10日が過ぎても納付がない場合は、滞納処分の対象となります。
◇給与や財産、預貯金などが差押えの対象
滞納処分は本人の意思に関係なく、法律に基づいて預貯金、給与、自動車、不動産などの財産が調査されます。勤務先にも調査書が送られます。自主的な納付を求める文書が自宅に送られますが、納付がない場合は、給与や財産、預貯金などを差押えます。
また、自宅の捜索を行い、差押えた財産はインターネット公売などで売却して、滞納した町税の支払いに充てます。
◇納付が困難な時は早めに相談してください
災害や失業、病気などの理由で、一度に納めることができない場合は、申請することで徴収猶予や換かんか価の猶予、延滞金の減免が受けられることがあります。納期限までに納付が難しいと思われたら、そのままにせず、早めに税務課へ相談してください。
◇滞納処分までの流れ
問い合わせ:税務課
【電話】82-0662
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