◆物価高騰に対する町民の生活や経済活動を支援
エネルギー・食料品などの物価高騰の影響を受けている現状を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため水道料金の一部を減免します。
◇減免内容
水道料金のうち
「基本料金相当額(基本料金+消費税)」
◇対象者
一般用の料金が適用される水道の使用者
(家庭用、営業用、事業用など)
※集会所など、基本料金の算定がない施設は対象となりません。
◇減免期間
2か月分
(1)1月請求分(12月検針時に確定する料金)
(2)3月請求分(2月検針時に確定する料金)
◇申請方法
申請など手続きは不要です。
◇その他
・検針票「水道使用量等のお知らせ」には、減免前の請求予定金額が記載されていますが、口座振替や納付書の発行は、減免後の金額で請求します。
・今回の減免のことで、役場から電話や訪問をすることはありません。
問い合わせ:上下水道課 業務運営室
【電話】82-0481
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