要件を満たす重度または中程度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする場合には手当が支給されます。
◆特別児童扶養手当
20歳未満で重度または中度障がいのある児童の養育者に支給します。支給される月額は、障がいの程度で決定します。
◆特別障害者手当・障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人に支給します。
※手当の申請に、診断書などが必要です。所得制限など、詳しくはお問合わせください
◆手当額(令和6年2月現在)
※金額は変更する場合があります。
問い合わせ:健康福祉課 子育て・福祉室
【電話】82-0661
<この記事についてアンケートにご協力ください。>