自宅で生活している常時介護の必要な高齢者や、重度の障がい者(児)を介護している人に、介護手当を支給しています。認定には一定の条件があり、請求のあった翌月から支給します。
◆支給額
月額1万円(3か月ごとに支給)
※重度障がい者(児)介護手当は、条件により月額1万5千円になる場合があります。
※高齢者または障がい者本人、配偶者、扶養義務者の所得により、支給制限があります。
◆対象者
次の条件のいずれかを満たす人を介護する人
◇在宅高齢者
6か月以上寝たきりか認知症の状態(要介護3以上)で、常時介護を必要とする65歳以上の高齢者
問い合わせ:高年介護課 高年介護室
【電話】82-2079
◇在宅障がい者
※次の(1)、(2)を共に満たすこと
(1)6か月以上寝たきりか、同様の状態の障がい者
(2)身体障害者手帳1級または2級の人、または重度知的障がいと判定された人で、常時介護を必要とする障がい者
問い合わせ:健康福祉課 子育て・福祉室
【電話】82-0661
<この記事についてアンケートにご協力ください。>