国の税制改正による国民健康保険税の課税限度額の見直しと町国保の健全な財政運営を図るために国保税条例の一部を改正しました。今後も定期健診や予防事業などで医療費抑制を図り、安定運営に努めます。
◆お互いに助け合う国民健康保険
国民健康保険は、職場の健康保険、後期高齢者医療制度の加入者や生活保護を受けている人を除く、すべての人が加入する保険です。加入する人が病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、お互いに助け合う制度です。
◆納税通知書を送付します
年間の保険税額、納付の方法、各期別の納付額などを記載した納税通知書を、令和6年4月以降で国民健康保険に加入がある世帯の世帯主(納税義務者)あてに、7月中旬ごろ郵送しますので、確認してください。
◆改正した税率
※介護保険は40歳以上65歳未満の人のみ適用されます。
◆国民健康保険には軽減制度があります
令和5年中の世帯主とその世帯の被保険者の所得の合計額が一定の金額以下の人は、「均等割額・平等割額」が軽減されます。
軽減を受けるための申請は不要ですが、所得の申告をしていない被保険者がいる国保世帯は軽減措置の適用がされません。19歳以上(学生含む)で所得がない人は、必ず申告をお願いします。
◆他にも軽減される場合があります
以下の場合は、国民健康保険税が軽減される場合があります。いずれも申請が必要のため、詳しくは、住民課までお問合せください。
・倒産や解雇などで失業した場合
・65歳以上の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、被扶養者が国民健康保険に加入した場合
問い合わせ:住民課
【電話】82-0660
<この記事についてアンケートにご協力ください。>