後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直されます。このたび、令和6年度と7年度の保険料率が決定しました。個人ごとの保険料率は、7月中旬に通知します。
◆制度改正のポイント
後期高齢者医療制度は、子育てを全世代で支援するため、また、当面の現役世代の負担上昇を抑制するために下のような改正が行われました。このことにより、保険料は増額することになりました。
◇POINT 1
後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援するしくみを導入
◇POINT 2
後期高齢者一人あたりの保険料の伸び率を現役世代の一人あたりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる
◆令和6・7年度保険料率
※収入額から、控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)と基礎控除額(43万円)を引いた金額
◆増額による負担を軽減します(申請不要)
保険料率が改定されたことから、増額による負担を緩和する「激変緩和措置」が、令和6年度に限り設けられています。
◆所得に応じて均等割額を軽減します(申請不要)
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額などが一定の金額以下の場合は、均等割額が軽減されます。軽減された均等割額は下表のとおりです。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額などから年金所得の範囲内で最大15 万円を控除し、軽減判定されます。
問い合わせ:
住民課【電話】82-0660
県後期高齢者医療広域連合【電話】078-326-2021
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