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自治体の皆さまへ

(毎年申請が必要な場合があります)児童手当の現況届の提出をお忘れなく

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兵庫県佐用町

児童手当を受けるために、現況届が必要な場合があります。対象となる人は、期間内に提出してください。対象とならない人は、現況届の提出は不要です。

◆対象者
次のいずれかに該当する人
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が佐用町と異なる人
(2)支給要件児童の戸籍が佐用町にない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)その他、佐用町から提出の案内があった人

◆支給額

◆提出期間
6月28日(金)まで

◆届出・申請先
健康福祉課、各支所、出張所の窓口、または郵送で提出してください。
※令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります。随時、町ホームページや広報紙でお知らせします。

問い合わせ:健康福祉課
【電話】82-0661

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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