令和6年10月より児童手当の制度が一部変更になります。児童手当受給者、所得制限超過により受給されなかった人、高校生、大学生年代の子どもがいる世帯は、新たに申請が必要な場合がありますのでご確認ください。
◆主な変更点
(1)支給対象児童が高校生まで延長
(2)第3子以降の支給額の増加、及び多子加算カウントの方法が大学生年代(18~22歳年度末)に拡大
(3)所得制限の撤廃(特例給付の廃止、全員が児童手当を支給)
(4)支給が年3回(4ヶ月に1回)から年6回(2ヶ月に1回)へ変更
◆支給額
◇3歳未満
15,000円(第3子以降は30,000円)
◇3歳~高校生年代
10,000円(第3子以降は30,000円)
※第3子とは、大学生年代まで(22歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の養育児童のうち3番目の子をいいます。
※制度改正後、最初の支給月は、令和6年12月です。
詳しくは、町ホームページをご確認ください。
問い合わせ:健康福祉課
【電話】82-0661
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