■国民年金保険料は所得控除の対象です
▽支払った全額が対象
国民年金保険料は、納付した全額が、所得税および住民税の社会保険料控除の対象となります。
1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から届くので、申告を行うまで大切に保管してください。
▽扶養家族分も納付した場合
国民年金保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主や配偶者も連帯して納付する義務があります。家族の保険料を納付した場合も、その納付額の全額が納付者の所得税・住民税の控除対象となります。この場合は、自身の社会保険料の額と合算して申告してください。
▽過去に延滞がある場合
所得控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに納付した保険料です。過去に滞納や免除期間がある人も、年末までに保険料を納付すれば、所得控除を受けることができます。
▽控除証明書の送付時期
令和5年1月1日から10月2日までの間に、国民年金保険料を納付した人⇒11月上旬に送付
令和5年10月3日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付した人⇒令和6年2月に送付
※マイナポータルと「ねんきんネット」の認証連携手続きをしている人には、マイナポータルの「お知らせ」に控除証明書が電子送付されます。ただし、「ねんきんネット」で「電子送付を希望しない」を登録している人には届きません。
■ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
※050から始まる電話の場合
【電話】03-6630-2525
受付時間:
月~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※土日、祝日、12月29日~1月3日は利用不可
問合せ:住民課
【電話】32-2383
<この記事についてアンケートにご協力ください。>