文字サイズ
自治体の皆さまへ

障がい担当からのお知らせ ふらっと

33/58

兵庫県多可町

■ご存知ですか?『障害者差別解消法』
◆『障害者差別解消法』
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して定められたものです。令和6年4月から改正施行令和3年に法改正があり、令和6年4月1日から事業者の努力義務であった「合理的配慮の提供」が、法的義務となります。

▽令和6年4月1日から

◆合理的配慮とは
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスなどについては、障がいのない人は簡単に利用できますが、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動が制限される場合があります。
このような場合に、障害者差別解消法では、行政機関や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
▽例えば…(※一例)
(1)車イス利用者のために段差に携帯スロープを渡す。
(2)筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、わかりやすい表現を使って説明をする。
(3)障がい特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う。

合理的配慮には対話が重要です。障がいのある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していく「建設的対話」が重要です。
お互いが持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話を心がけることで、目的に応じて代わりの手段を見つけることができるのです。

問合せ:
福祉課【電話】32-5120【FAX】30-2526
障がい者相談支援センター専用【電話】32-5180【FAX】30-2526

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU