文字サイズ
自治体の皆さまへ

町政Pick Up 農業委員会からのお知らせ

8/58

兵庫県多可町

■農地取得の際の下限面積要件が廃止になりました
農地を売買、贈与、貸借する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可要件の1つに、「許可後の譲受人の耕作面積が、下限面積に達しなければ許可することができない」という規定がありました。このたび、農地法の一部改正により、この下限面積要件が廃止となったため、多可町で設定している下限面積も廃止となりました。
なお、下限面積以外の要件は継続します。
※詳しくは、町ホームページをご確認ください。

→すべて廃止

問合せ:産業振興課
【電話】32-2388

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU