■農地取得の際の下限面積要件が廃止になりました
農地を売買、贈与、貸借する場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可要件の1つに、「許可後の譲受人の耕作面積が、下限面積に達しなければ許可することができない」という規定がありました。このたび、農地法の一部改正により、この下限面積要件が廃止となったため、多可町で設定している下限面積も廃止となりました。
なお、下限面積以外の要件は継続します。
※詳しくは、町ホームページをご確認ください。
→すべて廃止
問合せ:産業振興課
【電話】32-2388
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