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年金つうしん ぼんえるふ

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兵庫県多可町

■知っていますか?国民年金の任意加入制度
▽60歳からの任意加入
老齢基礎年金を受け取るためには、国民年金(厚生年金・共済組合の加入期間を含む)に10年以上加入し、保険料を納付(保険料免除期間などを含む)していることが必要です。
60歳になっても、受給資格期間を満たせない場合は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加入して保険料を納めれば、受給資格期間を満たすことができます。

▽65歳になっても受給資格期間を満たせないとき
70歳になるまでの期間で受給権が確保できる場合は、加入期間を延長することができます(特例任意加入といいます)。
特例任意加入は、年金額を増やす目的では利用できません。受給資格期間を満たした時点で加入者ではなくなります(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限ります)。

※65歳未満で受給資格期間が10年以上ある人は特例任意加入できません。

▽海外へ転出するとき
日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の人が海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめるか引き続き任意加入するかを自分で選択できます。
役場住民課で手続きできます。

▽保険料の納付率 多可町が81.76%
加古川年金事務所管轄(加古川市・高砂市・播磨町・稲美町・加西市・西脇市・多可町)の令和4年度国民年金保険料の納付率は76.55%です。
その中で、多可町は81.76%と高く、皆さんの年金に対する意識の高さが表れています。将来、無年金・低年金にならないためにも、保険料を納付しましょう。納付が困難なときは免除申請を活用しましょう。

問合せ:住民課
【電話】32-2383

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