■認定こども園などを利用するお子さんの保育料の一部を助成
対象:町内在住で、次のすべてを満たす人
(1)認定こども園(保育園部)、小規模保育事業施設などを利用している0~2歳児のお子さんがいる世帯
(2)父母の市町民税所得割額の合計が次の世帯
第1子…57,700円未満
第2子以降…155,500円未満
手続方法:該当者には申請書を郵送します。
提出先:こども未来課
助成額:月額5,000円を超える保育料に対して、以下の額(補助基準額)を助成
※保育料の1/2と下記補助基準額の低い方を助成限度額とします。
※給食費・教材費は対象外
提出期限:1月31日(水)
問合先:こども未来課
【電話】32-2385
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