■固定資産税とは?
毎年、基準日(1月1日)に「固定資産(土地、家屋、償却資産)」を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を、固定資産の存在する市町村に納める税金です。
■誰が納税するの?
固定資産税を納める人は、原則、基準日時点の固定資産の所有者です。
▽土地・家屋
不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人
▽償却資産
償却資産課税台帳に登録されている人または法人
※未登記の土地・家屋は、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人または法人
■固定資産の所有者が死亡している場合
固定資産の登記名義人などが、基準日より前に死亡、または消滅している場合は、基準日に現に所有している人が納税義務者になります。
現に所有している人とは、死亡した人の相続人になります。
死亡した人が、生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した人となります。
■現所有者申告書の提出
現に所有している人であることを知った時点で、現所有者申告書を提出する必要があります。相続人が2人以上の場合、代表者を決めて同申告書を提出してください。翌年度以降は、代表者へ納税通知書を送付します。
※すでに所有権移転登記が完了していた場合、年内に所有権移転登記をする場合は、申告は不要です。
■登記名義人の変更
遺産分割協議や遺言などで、特定の相続人に所有者が移転した場合、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。(令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。)
登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要です。詳しくはお問い合わせください。
問合先:神戸地方法務局社支局
【電話】42-0201
問合先:税務課
【電話】32-2386
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