■ご存知ですか?『障害者差別解消法』
◆『障害者差別解消法』
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して定めたものです。
▽不当な差別的取扱いの禁止
障害者差別解消法では、国・町公共団体等と事業者の法的義務として、不当な差別取扱を禁止しています。
具体的には、
行政機関や事業者が、その事務または事業を行うにあたり、障がいを理由として障がいでない者と比較して、不当な差別的扱いをすることなどで、障がいのある人の権利利益を侵害することが禁止されています。
▽合理的配慮が努力義務から法的義務へ
令和6年4月1日から、合理的配慮について、事業者の努力義務から法的義務へ変更になりました。
具体的には
行政機関と事業者が、その事務・事業を行う際、障がい者から「社会的なバリアを取り除いて欲しい」という意思の表明があった場合に、その対応が過重でないときは、その社会的なバリアを取り除くために合理的な配慮をすることとされています。
[合理的な配慮の一例]
飲食店で車イスのまま着席したいので、机に備え付けのイスを片付けて、車イスのまま着席できるスペースを確保した。
社会的バリアを取り除くためには、障がいのある人と事業者などが対話し、ともに解決策を検討していく「建設的対話」が大切です。
例え困難な場合でも、お互いが持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じた代わりの手段を見つけていくことができます。
問合せ:
福祉課【電話】32-5120【FAX】30-2526
障がい者相談支援センター専用【電話】32-5180【FAX】30-2526
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