令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を資格確認の基本とすることが、国から示されています。
健康保険証の扱いについてよくある質問を紹介します。
■よくある質問
Q1 12月2日以降も、現在の保険証は使えますか?
A1 保険証に記載してある有効期限まで使えます。
Q2 12月2日以降に健康保険の切り替えが生じた場合、受診方法はどうなりますか?
A2 次の2通りが考えられます。紛失などで再交付する場合も同じです。
(1)マイナ保険証を利用している人は、引き続き利用できます。
※健康保険の加入・脱退の手続きは、自分でする必要があります。
(2)マイナ保険証がない人は、加入手続き後に交付する「資格確認書」で受診できます。資格確認書の有効期限は毎年7月末日です。
Q3 資格確認書とはどんな証ですか?
A3 被保険者番号や氏名、生年月日などが記載されていて、現在の保険証とほぼ同じです。
Q4 資格確認書を交付後に、マイナ保険証の利用登録をすると、資格確認書はすぐに使えなくなりますか?
A4 資格確認書も有効期限まで使えます。
Q5 マイナンバーカードで受診するには不安があるので登録を解除したい。
A5 各保険者に登録解除の申請をすることになっています。国民健康保険または後期高齢者医療の人は、多可町ホームページで申請書を公開しますので、郵送または住民課で申請をお願いします。申請を受理した後、資格確認書を交付します。
Q6 マイナ保険証の利用登録をしているかわかりません。
A6 自分のスマホのマイナポータルアプリ、または役場1階にあるマイナンバーカード特設コーナーのパソコンでも確認できます。
確認には、数字4桁のパスワードが必要です。
Q7 12月2日以降に、限度額適用認定書を交付してもらうことはできますか?
A7 次の2通りが考えられます。紛失などで再交付する場合も同じです。
(1)「マイナ保険証」で受診する場合、医療機関の受付時のメッセージ『限度額情報を提供しますか?』で、『提供する』を選択すると、限度額適用認定書を提示したことになります。
(2)マイナ保険証がない場合、今までどおり住民課で交付申請をしてください。
Q8 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(交付から5年後の誕生日まで)が切れそうですが、保険証として使用できますか?
A8 上記の有効期限から3カ月経過すると、医療機関の受付で認証することができません。有効期限前に役場1階の「マイナンバーカード特設コーナー」で更新手続きをお願いします。
問合先:住民課
【電話】32-2383
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