■病気やけがで障害が残ったら…『障害年金』
障害年金は、病気やけがなどによって生活や仕事などが制限されるようになったときに、現役世代の人も含めて受け取ることができます。
障害年金には、2種類あり、病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに、国民年金か厚生年金かで種類が分かれています。
◆障害基礎年金
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間、もしくは、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間の間にあること。
(2)障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級の1級または2級に該当していること
(3)保険料の納付要件を満たしていること。
※20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要。
▽令和6年度障害基礎年金の年金額(年額)
1級:1,020,000円(月額85,000円)
※昭和31年4月1日以前生まれの人は1,017,125円(月額84,760円)
2級:816,000円(月額68,000円)
※昭和31年4月1日以前生まれの人は813,700円(月額67,808円)
◆障害厚生年金
(1)厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
(2)障害の状態が、障害認定日に、障害等級の1級から3級のいずれかに該当していること。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。
※障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。
◆ことばの説明
※初診日…障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日
※障害認定日…障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した日)はその日
※納付要件…障害年金請求に必要な年金保険料の納付期間のことで、次のいずれかを満たしている必要がある。
・20歳から初診日の属する月の前々月までの期間で国民年金保険料(厚生年金、共済年金含む)の納付期間が3分の2以上あること
・初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと
問合せ:住民課
【電話】32-2383
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