■医療費控除
◆施設サービス
介護保険制度における施設サービスの対価で、医療費控除の対象となるものは次のとおりです。
▽指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】および指定地域密着型介護老人福祉施設
⇒施設サービスの対価(介護費・食費および居住費)として支払った額の2分の1
▽介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】・介護医療院
⇒施設サービスの対価(介護費・食費および居住費)として支払った額
※指定介護老人福祉施設などが発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
※日常生活費、特別なサービス費用は控除対象外です。
◆居宅サービスと介護予防サービス
介護サービス事業者から要介護者または要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
■おむつ使用料の医療費控除
おおむね6カ月以上寝たきりの状態であると認められ、治療上おむつの使用が必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象になります。
控除を受ける場合、医師または町が発行する証明書とおむつの領収書が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
■障害者控除
確定申告の際、町が発行する認定書を提出すれば、障害者控除を受けることができます。
対象者は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っていない人で、次の表に該当する人です。詳しくはお問い合わせください。
要介護認定を受けている人の障害者控除
※福祉課に備え付けの申請書を提出してください。該当が確認でき次第、認定書を送付します。
問合先:福祉課
【電話】32-5120
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