■ご存知ですか? 老齢基礎年金の繰上げ請求・繰下げ請求
老齢基礎年金を受けることができるのは、原則、65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からです。
▽繰上げ支給
60歳以降65歳までの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。
しかし、受けようとする年齢によって年金額が1カ月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.5%)減額されます。
※特別支給の老齢厚生年金を受給できる人の老齢厚生年金の減額率は、受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。
▽繰下げ支給
66歳以降75歳(昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳)までの間に老齢基礎年金を受け取ることもできます。
受けようとする年齢によって、年金額が1カ月あたり0.7%増額されます。
※一度繰上げ請求・繰下げ請求をすると、一生同じ割合で減額または増額された率の年金を受け取ることになります(付加年金も同じ割合で減額または増額されます)。
※老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給には、それぞれ注意点があります。希望される場合は、住民課または加古川年金事務所までお問い合わせください。
問合せ:加古川年金事務所 お客様相談室
【電話】079-427-4740
問合せ:住民課
【電話】32-2383
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