■こども医療費助成制度・母子家庭等医療費助成制度の受給資格の喪失と延長手続きについて
こども医療費助成制度・母子家庭等医療費助成制度は、対象児童が18歳になる日以降の最初の3月31日を過ぎると受給資格が喪失します。
令和6年4月1日以降に、次の要件を満たす人は、受給資格を延長することができますので、住民課までご連絡ください。
要件:
・高等学校、中等教育学校および特別支援学校に在学中の人
・高等専門学校に在学し、第3学年の課程を修了するまでの人
・専修学校の高等課程に在学中の人(ただし、高等学校卒業者は除く)
・外国人学校に在学中の人
■乳幼児等医療費助成制度からこども医療費助成制度への移行について
令和6年4月1日から、『乳幼児等医療費受給者証』が『こども医療費受給者証』に変更になります。
該当者には、今月中に新しい受給者証を送付します。
対象:令和6年4月から新小学4年生になる児童
■学生用の国民健康保険被保険者証(マル学)について
多可町の国民健康保険加入者が、大学進学などで多可町外へ転出するときには、学生用の被保険者証を交付します。
転出時に届出が必要になるため、合格証明書または学生証を添えて窓口で手続きをお願いします。
■戸籍法の一部を改正する法律が3月1日施行
戸籍制度が利用しやすくなります!
◆戸籍謄本などの広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになります。
▽交付できる証明書
戸籍全部事項証明(謄本)
除籍全部事項証明(謄本)
▽請求できる人
本人・配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)
子、孫など(直系卑属)
※窓口での請求のみ対象です。代理人や郵送による請求はできません。
※窓口に来られる人の本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きのものが必要です。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※一部事項証明、個人事項証明(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。
◆戸籍届出時の添付書類負担軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出をする場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになります。
そのため、戸籍証明書などの添付が原則不要になります。
■印鑑登録カード不要!窓口発行より最大250円お得!
使ってますか?コンビニ交付サービス
コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で、各種証明書が取得できるサービスです。
◆必要なもの
・マイナンバーカード
・カード交付時に登録した数字4ケタの暗証番号
◆発行できる諸証明
◆発行手数料
200円
◆利用できる店舗
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート
◆注意事項
▽住民票の写し
・マイナンバー記載の有無は選択できます。
・転出者、転出予定者、死亡された方のものは発行できません。
▽印鑑登録証明書
・多可町で印鑑登録をしている人のみ
・印鑑登録カードでは発行できません。
▽所得・課税証明書
・課税年度の1月1日に多可町に住民登録がある人に限ります。
・直近2年分のみ発行できます。
▽戸籍謄抄本・戸籍の附票の写し
・多可町に本籍がある人
※本籍地が多可町外の人は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・現在戸籍のみ発行可能です。
◆スマホ用電子証明書がコンビニで使えます
令和6年2月1日から、スマホ用電子証明書を利用してコンビニ交付サービスが受けられるようになりました。
▽スマホ用電子証明書搭載サービスって?
自身のマイナンバーカードICチップに格納されている署名用電子証明書を使用して、スマートフォンにスマホ用電子証明書を登載するサービスです。
「住民票や印鑑登録証明書なら、土日、祝日でも発行できるからとっても便利!」
■転出届はマイナポータルが便利!
▽転出のときに住民課への来庁が原則不要!
引っ越しにともなう転出届は、マイナポータルを利用して、オンラインでの提出が可能です。
対象:電子証明書が有効なマイナンバーカードがあり、日本国内での引っ越しをする人
単身での引っ越しのほか、同一世帯員、ご自身以外の世帯員の引っ越しでも利用可能です。
※転出届を提出した後、転入先市町村の窓口で、転入届などの手続きが必要です。
問合先:住民課
【電話】22-2383
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