令和6年分の所得税および令和6年度分の町県民税において定額減税が実施されます。町県民税の定額減税の概要は次のとおりです。
対象者:前年の合計所得金額が1805万円以下の町県民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、令和7年度分の町県民税で1万円の定額減税が行われます。
その他:
・定額減税は、納税通知書の課税明細書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されます。
・定額減税は、住宅ローン控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減額しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
■徴収方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)
6月分は徴収されません
令和6年6月分は徴収されず定額減税後の税額が、7月分~5月分の11か月で均されます。
(2)普通徴収(事業所得者等の人)
6月分から控除(控除しきれない場合は8月分から順次控除)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合、第2期分以降の税額から順次控除されます
(3)公的年金等に係る所得にかかる特別徴収(年金所得者の人)
10月分から控除(控除しきれない場合は12月分から順次控除)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収額から控除され、控除しきれない場合、令和6年12月以降の特別徴収額から順次控除されます。
問合先:税務課
【電話】32-2386
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