令和5年11月に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の中で、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税の減税を行うことが決定しました。
■どんな人が対象?
令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合、2,000万円以下の人)
※令和6年度の住民税が非課税および均等割のみ課税される人は対象外です。
■減税額はいくらなの?
納税者本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度分の住民税から1万円を減税します。
■申請は必要ですか?
申請は必要ありません。
住民税が給与からの特別徴収(給与天引き)の人には令和6年5月、普通徴収(個人納付)の人および年金からの特別徴収(年金天引き)の人には6月に、定額減税後の税額を通知します。
■所得税の減税はどうなりますか?
国税庁「定額減税特設サイト」でご確認下さい。
■(例)妻・子2人を扶養している場合の額
・本人1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。国外居住者を除く。)1人につき1万円
=妻・子2人分として3万円
合計4万円が定額減税額となります。
※ただし、定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限とします。
「個人住民税の定額減税については広報たか5月号で詳しく掲載しています。」
問合先:税務課
【電話】32-2386
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