■国民健康保険被保険者証および高齢受給者証の更新
対象者には、7月下旬に新しい被保険者証(空色)を郵送します。
8月1日以降、診療を受ける場合は、保険医療機関などの窓口で提示してください。被保険者証に記載されている有効期限まで利用できます。
※社会保険への加入や離脱などがあった場合は、14日以内に届けが必要です(自動で切り替わることはありません)。
※古い被保険者証(もえぎ色)は、8月1日以降に役場に返却するか、ハサミで切るなどして、処分してください。
▽令和6年12月1日までに70歳になる人
70歳になった翌月に、高齢受給者証を兼ねた被保険者証へ切り替えます。有効期限は誕生月の末日(1日生まれは前月末日)に設定しています。70歳になる翌月に、被保険者証兼高齢受給者証を送付します。
▽令和6年12月2日以降に70歳になる人
被保険者証の有効期限は誕生月の末日(1日生まれは前月末日)に設定しています。
被保険者証の扱いについては、今後、広報やホームページでお知らせする予定です。
▽令和7年7月31日までに75歳になる人
75歳になった日から後期高齢者医療制度へ切り替わります。有効期限は誕生日の前日に設定しています。75歳になる前に、兵庫県後期高齢者広域連合からお知らせが送付されますので確認してください。
問合先:住民課
【電話】32-2383
■令和6年度国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に送付
令和6年度国民健康保険税率が決定しました。多可町国民健康保険は、年々被保険者が減少し、医療費は増加傾向で、それに伴い国民健康保険税率(以下、国保税)を毎年見直していく必要があります。
多可町では、財政調整基金(貯金)を活用し、急激に税率が上がらないように調整しています。
国保税の納期限内納付にご協力ください。
「多可町国民健康保険は、平成30年度から兵庫県と共同で運営しています。国保税は、事業費納付金(市町の医療費や所得、年齢構成などによって県から割り当て)の支払いに充てる大切な財源です。」
▽国民健康保険税に関する申告書が未提出の人へ
低所得者に対する軽減制度(申請不要)がありますが、国民健康保険加入者で所得の申告がない人がいる世帯には適用されません。
また、高額療養費の自己負担限度額にも影響するため、未申告の人は、扶養の人も含めて申告をお願いします(申告期限は4月15日です)。
▽年金からの特別徴収
次の要件すべてに該当する場合、国保税が、年金からの徴収対象(特別徴収)になります。
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上の世帯
・年額18万円以上年金を受給している
・国保税と介護保険料を合わせた額が対象年金額の2分の1を超えていない
※国保税を完納している人は、「申出書」を提出することで、納付方法を特別徴収から口座振替に変更できます。
※年金から特別徴収する人は、9月下旬に納税通知書を送付します。
問合先:税務課
【電話】32-2386
▽倒産・解雇などで離職した人への国保税の軽減措置
(1)対象者
・離職日に65歳未満の人
・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
(2)適用時期
離職した翌日から翌年度末まで(最大2年間)
(3)軽減額の算定
離職した人の前年の給与所得を100分の30とみなして算定
(4)申請に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険者証
問合先:住民課
【電話】32-2383
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