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年金つうしん ぼんえるふ

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兵庫県多可町

■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
対象:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
届出期間:出産予定日の6カ月前から
手続きに必要なもの:
(1)基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)、またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(2)本人確認書類
(3)添付書類
[出産前の届出]母子健康手帳など
[出産後の届出]出産日は町で確認できるため原則不要
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要

▽おしえてQ and A
Q1.産前産後の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1.産前産後期間として認められた期間は、老齢基礎年金受給額に反映されます。

Q2.出産後の届出はできますか?
A2.可能です。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月間となります。

Q3.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A3.還付されます。

■令和6年度国民年金保険料免除・猶予の申請は7月からです
免除・猶予の始期と終期(年度)は、7月から翌年6月までです。新たに令和6年度の免除・猶予を希望する場合は、7月から申請できます。忘れずに手続きしましょう。
ただし、免除の承認には所得要件があります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:住民課
【電話】32-2383

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