5月11日から、農業委員会が新体制でスタートしました。
農業委員会は、法律により市町村に設置が義務付けられている独立した行政機関です。農地の貸借・売買や農地転用(農地以外の目的に使用すること)などをするときは、必ず農業委員会に申請し、農業委員会または県知事の許可が必要です。
■農業委員の役割
(1)農地の貸借・売買の許可、決定、農地転用許可への意見など
農地の貸借・売買、農地転用についての相談や総会での審議を行います。
(2)農地利用最適化推進指針などの作成
農地の利用最適化の推進に関する目標や推進の方法について指針を定めます。農地利用最適化推進委員の意見を聴きながら活動計画を作成します。
(3)地域計画作成の話し合いの場に参加
■農地利用最適化推進委員の役割
(1)担当地区での農地利用の最適化のための推進活動
・担い手への農地利用の集積・集約化
・遊休農地の発生防止・解消
・新規就農や地域計画作成などの相談活動
(2)必要に応じて総会などに出席し、農地利用の最適化推進に関する意見提出
(3)農地利用最適化推進指針の作成への参画
(4)地域計画作成の話し合いの場に参加
■多可町農業委員会担当地区
任期:令和6年5月11日~令和9年5月10日
※詳しくは、本紙をご覧ください。
問合先:産業振興課
【電話】32-2388
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